当社はドラム缶再生メーカーとして、使用済みの空ドラム缶を回収し、再生処理を施し、
各お客様にリユース出荷を行っております。
有価引取を原則とし、再生処理が難しいドラム缶については無償にて引取し、
スクラップ業者を通じて鉄資源として再資源化(リサイクル化)を図っています。
買取が可能なドラム缶
- 原則
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- JIS Z 1601に準じた鋼製ドラム缶 容量200L
- JIS Z 1600に準じた鋼製ドラム缶 容量200L
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ステンレス製
ドラム缶 容量200L
外観 |
著しい凹みや変形がないこと 付属部品(口栓、天蓋、バンド等)が装着されていること
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内部 |
残渣のないこと 再生業者による再生加工(洗浄・焼き加工)が可能なこと |
その他 |
JIS Z 1601及びJIS Z 1600以外の
海外製輸入ドラムについても買取可能
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※上記基準に満たないドラム缶については無償引取の対象となります (ドラム缶の状態によっては回収対象とならない場合もあります)
※ケミカルドラム、樹脂製ポリドラム、ファイバードラムについては基本的には回収対象とはなりません
※内部残渣が多い場合には、お客様側にて残渣を抜き取ったうえでの回収となります
循環型社会を構築していくためのキーワード「3R」
資源を大切に使う「循環型社会」を構築・維持していくためには、「リデュース」、「リユース」、「リサイクル」からなる
「3R」の考え方が欠かせません。 循環型社会形成推進基本法※では「3R」の優先順位を「リデュース」→「リユース」→
「リサイクル」の順で定めています。使用済みの空ドラムも大切な資源の一つであり、「3R」の考え方に従って、スクラップ業者(リサイクル)に回す前に、まず私たち再生ドラム缶メーカー(リユース)へ
回すことが重要になってきます。
3Rには優先順位があります
- / 01 リデュース まず、資源の消費を減らす(Reduce)
- / 02 リユース 使えるものは何回も繰り返し使う (Reuse)
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/ 03 リサイクル 使えなくなったら原材料として
再生利用する(Recycle)
- ※循環型社会形成推進基本法
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- 第五条原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。
- 第七条循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。
- 一循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。
- 二循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。
まず、再生ドラム缶メーカー(リユース)へ!